民事訴訟法202条

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条文

(尋問の順序)

第二百二条

1証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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