民事訴訟法202条
条文・関連判例・過去問
条文
(尋問の順序)
第二百二条
1証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
条文・関連判例・過去問
(尋問の順序)
第二百二条
1証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。