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民事訴訟法22

条文・関連判例・過去問

条文

(移送の裁判の拘束力等)

第二十二条

1確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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