民事訴訟法221条

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条文

(文書提出命令の申立て)

第二百二十一条

1文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

文書の表示

文書の趣旨

文書の所持者

証明すべき事実

文書の提出義務の原因

前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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