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民事訴訟法225

条文・関連判例・過去問

条文

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第二百二十五条

1第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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