条文・関連判例・過去問
(文書の留置等)
第二百二十七条
1裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
2提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む