民事訴訟法227条

条文・関連判例・過去問

条文

(文書の留置等)

第二百二十七条

1裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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