民事訴訟法236条
条文・関連判例・過去問
条文
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
条文・関連判例・過去問
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。