民事訴訟法251条
条文・関連判例・過去問
条文
(言渡期日)
第二百五十一条
1判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
条文・関連判例・過去問
(言渡期日)
第二百五十一条
1判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。