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民事訴訟法266

条文・関連判例・過去問

条文

(請求の放棄又は認諾)

第二百六十六条

1請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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