民事訴訟法270条

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条文

(手続の特色)

第二百七十条

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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