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民事訴訟法292

条文・関連判例・過去問

条文

(控訴の取下げ)

第二百九十二条

1控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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