民事訴訟法292条
条文・関連判例・過去問
条文
(控訴の取下げ)
第二百九十二条
1控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
条文・関連判例・過去問
(控訴の取下げ)
第二百九十二条
1控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。