PassFinderマイページ

民事訴訟法293

条文・関連判例・過去問

条文

(附帯控訴)

第二百九十三条

1被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(3 件)