民事訴訟法302条

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条文

(控訴棄却)

第三百二条

1控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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