民事訴訟法322条

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条文

(職権調査事項についての適用除外)

第三百二十二条

前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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