民事訴訟法326条

条文・関連判例・過去問

条文

(破棄自判)

第三百二十六条

次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。

一確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。

二事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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