民事訴訟法332条

条文・関連判例・過去問

条文

(即時抗告期間)

第三百三十二条

即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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