民事訴訟法334条
条文・関連判例・過去問
条文
(原裁判の執行停止)
第三百三十四条
1抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
条文・関連判例・過去問
(原裁判の執行停止)
第三百三十四条
1抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。