民事訴訟法90条
条文・関連判例・過去問
条文
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。