民事訴訟法92条の4
条文・関連判例・過去問
条文
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
条文・関連判例・過去問
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。