民事訴訟法99条

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条文

(訴訟無能力者等に対する送達)

第九十九条

1訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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