内閣府設置法49条

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条文

(設置)

第四十九条

1内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月17日施行(令和八年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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