内閣府設置法51条

条文・関連判例・過去問

条文

(任務及び所掌事務)

第五十一条

委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月17日施行(令和八年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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