内閣法6条

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条文

第六条

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年7月1日施行(令和七年法律第四十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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