労働組合法19条

条文・関連判例・過去問

条文

(労働委員会)

第十九条

1労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。

労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。

労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年10月1日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)