条文・関連判例・過去問
(公判前整理手続)
第四十九条
裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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