裁判官分限法1条

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条文

(免官)

第一条

1裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。

2前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2013年1月1日施行(平成二十三年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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