商法15条

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条文

(商号の譲渡)

第十五条

1商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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