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商法25

条文・関連判例・過去問

条文

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第二十五条

1商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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