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商法506

条文・関連判例・過去問

条文

(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

第五百六条

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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