条文・関連判例・過去問
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百六条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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