商法512条

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条文

(報酬請求権)

第五百十二条

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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