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商法541

条文・関連判例・過去問

条文

(匿名組合契約の終了事由)

第五百四十一条

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。

営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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