条文・関連判例・過去問
(定義)
第五百四十三条
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む