PassFinderマイページ

商法549

条文・関連判例・過去問

条文

第五百四十九条

仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)