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商法550

条文・関連判例・過去問

条文

(仲立人の報酬)

第五百五十条

1仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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