商法552条
条文・関連判例・過去問
条文
(問屋の権利義務)
第五百五十二条
1問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
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(問屋の権利義務)
第五百五十二条
1問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。