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商法552

条文・関連判例・過去問

条文

(問屋の権利義務)

第五百五十二条

1問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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