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商法557

条文・関連判例・過去問

条文

(代理商に関する規定の準用)

第五百五十七条

第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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