少年法24条
条文・関連判例・過去問
条文
(保護処分の決定)
第二十四条
1家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一保護観察所の保護観察に付すること。
二児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三少年院に送致すること。
2前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。