少年法48条
条文・関連判例・過去問
条文
(勾留)
第四十八条
1勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
3本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
条文・関連判例・過去問
(勾留)
第四十八条
1勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
3本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。