少年法48条

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条文

(勾留)

第四十八条

1勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。

少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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