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2024年
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刑法(短答)
6
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20
六法
判例
〔第6問〕(配点:3)
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。(解答欄は、[No.11]、[No.12]順不同)
問題に誤りがありますか?
№11、№12(2つ選んでください)
1
甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に 入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充て た。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。
2
甲は、配偶者Aから、その友人であるB所有の刀剣の保管を委託され、同刀剣を保管してい たが、A及びBに無断で、同刀剣をCに売却した。この場合、甲には委託者であるAに対する 横領罪が成立するが、甲はAの配偶者であるから、刑が免除される。
3
A社の代表取締役である甲は、A社が有する債権をB組合に譲渡したが、同債権の債務者C に対する債権譲渡の通知をする前に、Cから債務の弁済として現金を受領し、同現金をB組合 に無断で自己のために費消した。この場合、上記通知がされていないから、甲にはB組合に対 する横領罪は成立しない。
4
甲は、自己が所有する土地について、Aを権利者とする抵当権を設定したが、その旨の登記 が完了する前に、同土地について、Aに無断で、Bを権利者とする抵当権を設定し、その旨の 登記をした。この場合、甲は、抵当権設定登記を完了するまでは、抵当権者の登記手続に協力 する任務を有するから、甲にはAに対する背任罪が成立する。
5
A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する 村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の 収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図 る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。
未選択
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