〔第5問〕(配点:2)
表現の自由の制約の合憲性に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№11])
ア.軽犯罪法第1条第33号は,「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者を処罰の対象としているところ,はり札をする行為自体は思想を外部に発表する手段の1つであると認められるものの,その手段が他人の財産権,管理権を不当に害することは許されないから,この程度の規制は,公共の福祉のため,許された必要かつ合理的な制限であるというべきである。
イ.公職選挙法第138条第1項は,選挙に関し,投票を得るなどの目的をもって「戸別訪問をすること」を禁止しているところ,戸別訪問は,容易に他の方法により代替され得るものではなく,通常,それ自体何らの悪性を有するものでもないから,その規制の合憲性を判断するに当たっては,他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討すべきである。
ウ.関税法第69条の11第1項第7号(旧関税定率法第21条第1項第3号)は,輸入を禁止する物品として「風俗を害すべき書籍,図画」等と規定しているが,我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上,「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので,明確性の原則にも反せず,このような制限はやむを得ない。