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司法試験 / 憲法(短答)

2022年(令和4年) 司法試験 憲法(短答式) 第6問 解説

  • 表現の自由
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第6問〕(配点:2)

新聞の記事に取り上げられた者が、当該記事に取り上げられたという理由のみによって、当該新聞を発行・販売する者に対し、当該記事に関する自己の反論文を無修正、無料で掲載することを求めることができるものとする、いわゆる反論権に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判決(最高裁判所昭和62年4月24日第二小法廷判決、民集41巻3号490頁)の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.10])

ア.反論権の制度が認められると、新聞記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとっては、機を失せず、同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、これにより当該記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになる。したがって、反論権の制度が名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることは否定し難い。

イ.反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味を持つ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすものである。したがって、記事を掲載した新聞が日刊全国紙であって、当該新聞による情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持ち、当該記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし得る場合でない限り、具体的な成文法がないのに反論権を認めることはできない。

ウ.放送事業者に対して、一定の場合に、放送により権利の侵害を受けた本人等からの請求に基づく訂正放送を義務付ける放送法の規定や、他人の名誉を毀損した者に対して、裁判所が「名誉を回復するのに適切な処分」を命ずることができるとする民法第723条の規定は、反論権について直接規定したものではない。しかし、それらの規定は、それぞれの趣旨に鑑みれば、裁判において反論権を認める根拠となり得る。

  1. 1.ア○イ○ウ○
  2. 2.ア○イ○ウ×
  3. 3.ア○イ×ウ○
  4. 4.ア○イ×ウ×
  5. 5.ア×イ○ウ○
  6. 6.ア×イ○ウ×
  7. 7.ア×イ×ウ○
  8. 8.ア×イ×ウ×

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