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〔第7問〕(配点:2)

集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.11])

ア.最高裁判所は、現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、集会の自由は民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないとした。

イ.最高裁判所は、「い集、集会」等を規制する条例の文言が不明確で過度に広範であって違憲であると主張された事案について、規制対象となる「い集、集会」等は、通常の判断能力を有する一般人において、暴走行為を目的として結成された集団である暴走族や社会通念上暴走族と同視できる集団によって行われるものと、さほど困難なく判断できるため、規制の対象が広範囲に及ぶとはいえず、違憲であるとはいえないとした。

ウ.最高裁判所は、市民会館の使用を許可してはならない事由として条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、当該会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、当該会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであるとした。

未選択