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〔第9問〕(配点:3)

次の見解は、生存権の制限に対する司法審査の方法について論じたものである。この見解に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.13]から[No.15])「憲法第25条の生存権は抽象的な権利であるが、法律や厚生労働大臣が定めた保護基準によって具体化されれば、その法律・保護基準が憲法第25条と一体をなすことにより憲法上の具体的権利となるから、その不利益変更については、自由権の制限の場合と同様に厳格な審査がなされなければならない。」

ア.この見解によれば、既存の給付水準が憲法第25条の要求する最低限度を満たしていたにすぎない場合には、その引下げは違憲であるが、立法政策によって最低限度から上積みされていたものであった場合には、それを引き下げても立法裁量の範囲内であり違憲とはいえない。[No.13]

イ.この見解によれば、既存の給付水準が併給禁止規定の新設によって引き下げられた場合、給付規定と併給禁止規定が一体となって新たな給付水準となるから、その新たな給付水準が憲法第25条の要求する最低限度を下回るか否かを審査すれば足りる。[No.14]

ウ.最高裁判所は、生活保護基準の改定による老齢加算の廃止について、保護基準によって具体化されていた被保護者の期待的利益の喪失を、裁量権の逸脱・濫用を総合判断する際の一要素として考慮するにとどめ、この見解に立脚していない。[No.15]

No.13
No.14
No.15
未選択