司法試験 / 民法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験 民法(短答式) 第26問 解説
- 委任
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第26問〕(配点:2)
委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№26])
ア.委任を解除した者は,その解除の時期にかかわらず,相手方に対する損害賠償責任を負わない。
イ.法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。
ウ.受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。
エ.委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない。
オ.委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない。
- 1.アイ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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