司法試験 / 民法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験 民法(短答式) 第35問 解説
- 相続
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第35問〕(配点:2)
相続人の不存在に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.35])
ア.相続人が存在しない場合であっても、相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、相続財産法人は成立しない。
イ.相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。
ウ.家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。
エ.AがBのために抵当権を設定したものの、その登記がされないうちにAが死亡した場合において、Aの相続人が存在せず相続財産法人が成立したときは、Bは、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
オ.相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イウ
- 4.イオ
- 5.エオ
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