〔第31問〕(配点:2)
離婚に伴う財産分与等に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.31])
ア.裁判所が離婚請求を認容する判決をする場合には、申立てがあるときに限り、裁判所は、財産分与についての裁判をすることができる。
イ.裁判所は、財産分与の額及び方法を定めるに当たり、離婚した夫婦の一方が過当に負担していた婚姻費用の清算のための給付を考慮することができない。
ウ.離婚に伴う財産分与請求権は、協議又は審判によって具体的内容が確定する前であっても、債権者代位権の被保全債権とすることができる。
エ.書面によらない財産分与契約は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
オ.離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は、当該損害賠償債務の額を超えない部分については、詐害行為取消権行使の対象とならない。