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〔第14問〕(配点:3)

刑事手続における諸概念の意義や沿革に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№20])

ア.日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。

イ.刑事訴訟法は,裁判所が審判を行うことのできる対象について,検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく,当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実にまで及ぶとすることにより,審判対象設定における「当事者主義」を採用した。

ウ.刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより,公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり,当事者による証拠調べ請求や交互尋問など,「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。

エ.犯罪事実については,その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡されるという意味で,検察官が「挙証責任」を負うとされるが,これは,刑事訴訟法が「当事者主義」による訴訟追行を原則としたことによるものであり,「職権主義」の下では,検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはない。

オ.確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは,「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため,刑事訴訟法は,確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。

未選択