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2019年
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刑法・刑事訴訟法(短答)
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六法
判例
〔第2問〕(配点:2)
文書等毀棄罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。(解答欄は,[№2])
問題に誤りがありますか?
1
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは,公務所又は公務員が作成した もので,現に公務所において使用され,又は使用の目的をもって保管されている文書のことを いう。
2
偽造された文書や未完成の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
3
保存期間が経過した後の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
4
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否 ・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
5
手形や小切手等の有価証券は,私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
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