〔第26問〕(配点:2)
次のアからオまでの裁判又は処分のうち,準抗告の対象となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,[№40])
ア.裁判官がした,逮捕状を発付する裁判
イ.受訴裁判所がした,被告人の保釈請求を却下する裁判
ウ.司法巡査がした捜索
エ.司法警察員がした差押え
オ.検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
〔第26問〕(配点:2)
次のアからオまでの裁判又は処分のうち,準抗告の対象となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,[№40])
ア.裁判官がした,逮捕状を発付する裁判
イ.受訴裁判所がした,被告人の保釈請求を却下する裁判
ウ.司法巡査がした捜索
エ.司法警察員がした差押え
オ.検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。