〔第10問〕(配点:3)
盗品等に関する罪についての次のアからエまでの各記述を判例の立場に従って検討し, 正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№13]から[№16])
ア.賄賂として収受された現金は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。[№13]
イ.窃取された物品を買い受けた者が,平穏に,かつ,公然とその占有を開始し,その際,善意無過失である場合,当該物品は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。[№14]
ウ.会社が保管する秘密資料を窃取した者が,自宅で,そのコピーを作成した場合,当該コピーは,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。[№15]
エ.親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)により刑が免除される犯人が窃取した物品は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。[№16]