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2021年
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刑法・刑事訴訟法(短答)
8
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26
六法
判例
〔第8問〕(配点:2)
横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。( 解 答 欄 は ,[No.10])
問題に誤りがありますか?
1
所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき24回の均等分割払いで,自動車販売会社から 自動車を購入した者が,同車の引渡しを受け,3回分の支払を済ませた時点で,同車の売却代 金を自己の生活費として費消するため,同社に無断で,第三者に同車を売却し,これを引き渡 した場合,当該行為は,実質的には他人の所有権を侵害する行為ではないから,横領罪は成立 しない。
2
スーパーマーケットでレジ係のアルバイトをしていた者が,担当するレジ内の売上金を自己 の遊興費として費消するため,店長に無断で,同レジ内から売上金を取り出し,自己のバッグ に入れて店外に持ち出した場合,当該行為は,他人の占有ではなく,その所有権を侵害する行 為であるから,業務上横領罪が成立する。
3
所有者から動産を賃借している者が,同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため, 所有者に無断で,第三者に同動産の売却を申し入れたが,同人から買受けの意思表示がない場 合,他人の所有権を侵害する状態には至っていないから,横領罪は成立しない。
4
所有者から委託を受けて不動産を占有する者が,所有者に無断で,金融機関を抵当権者とす る抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において,同不動産の売却代金を自己 の用途に費消するため,更に所有者に無断で,第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了 した場合,先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても,後行する所有 権移転行為について,横領罪が成立する。
5
窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が,その売却代金を自己の用途に費消するため着服 した場合,当該行為は,他人の所有権を侵害する行為であるものの,窃盗犯人との間の委託信 任関係は法律上保護に値しないから,横領罪は成立しない。
未選択
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